YouTubeである程度の収入が出来てきたので、無職ニートから一転して、個人事業主になりました。確定申告の準備です。
確定申告?青色申告?税金払わないといけないの?開業届?個人事業主?と個人的に色々と疑問だったところをわかりやすく書いていこうと思います。
ちなみに、個人事業主って社長なの?何なの?と思い調べてみると・・・
『個人事業主は「社長」という肩書ではなく「代表」と呼ぶことが多い。』
だそうです、へー。
- YouTubeの確定申告の基準は年収20万円から
- 確定申告には白色申告と青色申告の2種類がある
- 開業届を出す一番のメリットは「税金が安くなる」こと
- 「開業freee」を使って無料で簡単に開業届を作成しよう
YouTubeの確定申告の基準は年収20万円から
YouTubeである程度稼ぐと、自分で支払うべき税金を計算して自分で納税する必要があります。
自分の収入を税務署に申告して毎年納税するわけですね。
税金は、サラリーマンとかだと給料から毎月自動的に引かれるけど、YouTuberは税金関係も全部自分でしないといけません。自営業の人と同じです。
税金を支払う基準
1月から12月までの収入が、
- 副業YouTuberの場合は、年収20万円を超える場合
- 専業YouTuberの場合は、年収38万円を超える場合
は、その来年度の2月・3月頃に、「確定申告をして税金を払う必要がある」ということですね。
サラリーマンなどは20万円から、学生やパート主婦・無職の人などは38万円からと別れています。
私もどうやらこの基準を超えそうなので、「確定申告の準備」として税務署に「開業届」を出してきたわけです。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類がある
白色申告のメリット・デメリット
事業を始めて開業届を出していない場合、自動的に「白色申告」扱いになります。
白色申告には
- 事前の申請などがいらないので手軽
- 記帳は簡単な簿記でいい
などのメリットがあります。
デメリットとしては、青色申告で受けられる税制優遇が受けられないことが挙げられます。
また最近では、白色申告でも細かい記帳が求められるようになっているので、青色申告にする人の方が多いみたいです。
青色申告のメリットは「税金が安くなること」
- 最大65万円分の控除が受けられる(税金が安くなる)
これが青色申告の一番のメリットだと思います。
65万円分の控除って具体的にどんなもんや?というところですが、
白色申告と比較して見込み納税額が、
- 月収5万円(年収60万円)の場合、18,830円安くなる
- 月収10万円(年収120万円)の場合、118,370円安くなる
- 月収20万円(年収240万円)の場合、154,050円安くなる
となっているようです。
青色申告の方が圧倒的に税金が安いですね。
青色申告のデメリットは「ちょっと面倒くさいこと」
青色申告のデメリットとしては、
- 事前の申請が必要
- 詳細な帳簿付けが必要(複式簿記)
などがあります。
青色申告で税金を安くしようと思ったら、「開業届」と「青色申告承認申請書」をあらかじめ税務署に提出しておく必要があります。
事前の申請については、1月1日〜1月15日の間に開業した場合にはその年の3月15日まで、1月16日以降の場合には開業から2ヶ月以内が提出期限だそうです。
複式簿記については、簿記の専門的な知識が無くても「クラウド会計ソフト 」というのを使えば誰でも簡単に出来るようです。
もしくは、開業届を提出した後に税務署から、「税理士による無料の確定申告サポートのお知らせ」みたいな書類が届いたりするので、そちらを利用するのもアリでしょう。
開業届を出す一番のメリットは「税金が安くなる」こと
青色申告で確定申告をすると最大で65万円の控除が受けられます。(税金が安くなる)
この「青色申告」をするためには、「開業届」を出す必要があります。
開業する時に、「開業届」と「青色申告承認申請書」を同時に出すのが一般的なようです。
また、開業するにあたって、特にお金などはかからないみたいです。
開業届を出さなくても罰則規定は無い
そもそも開業届を出すか出さないかで迷う人も多いかと思いますが、出さなくても特に罰則は無いそうです。
ただ開業届を出そうが出すまいが、結局、税金は払わないといけないので、基準の20万円や38万円を超えそうなら、やはり開業届を出し青色申告の準備をした方がお得だと思います。
今年は基準年収を超えそうだなと思ったら開業届を出しておきましょう。
「開業freee」を使って無料で簡単に開業届を作成しよう
無料で簡単に開業届がつくれる「開業freee」という無料サービスを使えば、簡単に「開業届」と「青色申告承認申請書」の書類が作成出来ます。
私もこのサービスを利用して作った「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に出して来ました。
いくつかの質問に答えるだけで必要書類が出来上がります。
- 開業者の氏名や住所
- 仕事の種類や概要
- 事業を開始した日
- 働く場所
- 雇っている従業員はいるか
- 屋号(任意) など
こんな感じ。
以下、YouTuberの開業届として、何と書くのか悩んだところをいくつか紹介していきます。
税務署でOK貰ったので、この通りに書けば大丈夫だと思います。
YouTuberは何の職業に分類される?
仕事の種類は、「自由入力」で「インターネット事業」と記入。
仕事の概要は、「自由入力」で「YouTubeのチャンネル運営」と記入。
(私はブログの収入もわずかにあるのでそれも記載)
YouTuberは「広告業」だとか「自由業」だとか「タレント業」だとか色々言われますが、とりあえずこれで通りました。割と何でもいいみたいです。
開業日はいつにする?
個人事業主は1月初めの12月締めと決まっているので、1月1日を開業日とするといいみたいです。最初の確定申告の時にわかりやすいのかな?
まぁそう上手いこと1月1日からチャンネルが回りだすかというとそんなことは無いんですがw
屋号は書いても書かなくてもいいそうです
屋号を付けておくと屋号付きの銀行口座(会社専用の銀行口座みたいな感じ)が開設出来るので、一応考えておいた方がいいかもしれません。
いくつか例を挙げておきます
- ○○スタジオ
- ○○舎
- オフィス○○
- ○○企画
- ○○制作
- ○○家
- ○○屋
ラーメン屋とかカフェとかだったら、お店の名前をそのまま屋号にするみたいですけど、YouTuberの場合はちょっと悩みどころですね。
チャンネル名とかもアリかも?
注意点として、○○株式会社とか○○会社、○○法人とかは使っちゃダメみたいです。
ちなみに、屋号の変更はいつでも自由に出来るみたいです。
わざわざ税務署に行ったりする必要は無く、確定申告の際に申告書や決算書に変更後の屋号を記載して提出するだけでOKなようです。
「屋号変更届」みたいな書類は存在しまいということです。。
出来上がったらpdfファイルを印刷
私はコンビニの印刷機でプリントしてきました。
印刷された書類にマイナンバーを書いて、ハンコを押せば完成です。
表紙を除いた4枚の紙を税務署に持って行きましょう。
税務署へ
税務署へはこの4つを持っていきました。
を持っていきました。特に書き直しなども無く1分くらいであっさり終わりました。
手数料なども取られませんでした。
マイナンバー通知カードではなく、マイナンバーカードの場合は免許証はいらないかもしれません。
また、税務署によっては確定申告の時期は駐車場が利用不可だったりするので、そこは注意してください。
とってもスムーズに簡単に開業届が作れたのでぜひ利用してみてくださいね。
リンクは以下からどうぞ。